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株式会社を作ったら、税金っていつ払えばいいの?

始めて起業し、株式会社を作られる方にとっては、税金をいつ、どのタイミングで、何を支払えばよいのか、わからない・・と不安を抱かれる方が結構いらっしゃると思います。

ここでは、株式会社を設立した際に、支払う税金について、解説をさせてい頂きたいと思います。

1.随時、支払う税金について

【印紙税】

印紙税と言うのは、取引等で使った領収書や、契約書等を作った場合、その書類自体に貼る収入印紙の事を言います。

この収入印紙を貼り付ける事で、税金を納める事が可能となります。

印紙自体は、郵便局や、今ではコンビニでも手に入れる事が可能です。

【源泉所得税】

設立した会社にて、役員や従業員に給与を支払う場合等に、給与から源泉所得税を差し引いて納税する必要があります。

更に、個人の外注に作業をお願いして、作業費を支払った場合にも作業費から源泉所得税を引いて納税しなければなりません。

こちらは、一日遅れてしまった!と言うだけでも罰金がかかりますから、注意が必要です。

2.決算時の税金について

決算月から2ヶ月以内の間に、事業をして儲けた金額に対する税金を支払わなければなりません。

中身としては、法人税、消費税、住民税、事業税等があります。

これらのパーセンテージについては、それぞれで違いがありますが、大体儲けに対して30%程度の税金がかかるものだと考えて頂ければ良いと思います。

3.その他に知っておきたい事

上記では、設立した後に、どのような税金を支払うかどうかについて掲載していますが、その他にも、知っておいて損ではない事もありますから掲載しておきます。

まず、確定申告に関してですが、申告には白色申告と青色申告があります。

白色申告に比べ、青色申告は少し面倒ではあるのですが、9年間の間、赤字を出してしまっても繰越をする事ができるメリットがあるのです。

その他にも、法人税の控除を受けられると言った事も利点です。

この青色申告については、会社を設立した後、3か月以内の間に出す必要がありますから、少しでも控除等を受けられるよう、期限を過ぎずに提出するようにしましょう。

また、それ以外にも、従業員が10名以下の規模が小さい会社の場合においては、源泉所得税の納税特例申告書と言うものがあり、納付を年に2回にする事が可能とされる特例などがあります。

この適用を受ける為にも、申告書を出さなければなりませんから、知っておいて損はないでしょう。

通常でしたら、毎月納めるものを2回に分ける事ができるのは事業開始当初の忙しい段階ではプラスとなりますので、是非参考にしてみて下さい。

個人事業主?会社設立?独立前に考えておくべきこと

ある一定の経験を積んで、自分で独立したい!や、会社を設立したいと考えられる方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

この時、法人形態の株式会社や合同会社を選択される方もいれば、まずは個人事業主から始められると言う方もいらっしゃると思います。

勿論、結論を出すのは、ご本人次第となりますが、個人事業主と法人として会社を設立する前に、どちらが良いのか全体的な視点で見てみたいと思います。

1.具体的に個人事業主と会社設立どう違うのか?

1-1.設立の費用が違う

まず、一般的に皆さんが最初に考える事となるのは、設立に関する費用や、手間等ではないかと考えます。

現実、法人を立ち上げようとする場合に比べると、個人事業主として事業を始める方が圧倒的に手間もお金もかからないのは事実ですし、法人となれば、様々な書類が必要であったり、登録するにも費用がかさみます。

費用面で見るのであれば、圧倒的に個人事業主として事業を始められた方が良いでしょう。

1-2.信用面で考える

個人事業主は、個人で経営を行いますから、法人等の株式会社や合同会社等の名称は付きません。

個人事業主は一般的に屋号と言うお店の名前のような物が登録される事になります。

ここで考えられる事は、信頼度としては、圧倒的に個人事業主よりも、株式会社や合同会社等の法人形態の方が有利だとされています。

今後行ないたい事業内容にもよりますが、取引先等の事情を考えて信頼度を上げておきたいと思うようであれば、株式会社や合同会社を考えてみるのも1つかもしれません。

また、個人事業主と、法人では支払う税金面に違いがあります。

この点においても、最初からある一定の収入を見込んでいる場合においては、最初から法人として始められるのも良いのではないでしょうか?

1-3.将来的に法人を考える

次に、始めは事業内容が軌道に乗るまでは、不安定な状態が予測されますから、手軽に始められる個人事業主として起業し、後に売上が上がってきたりするようであれば、その段階で法人化する事を考えると言うケースもあります。

個人事業主であっても、利益がどんどん多額になってくると、法人化した方が、税金面で節税できる可能性があるからなのです。

2.まとめ

個人事業主にしても法人で事業を行うにしても、これらを決定するのはご本人次第とはなりますが、される事業内容や、とりあえずは事業開始から半年を目処にして、運営がどのようになるのかをイメージしておくと良いでしょう。

これらの事を是非参考にして頂き、あなたにとって最善となる方法で起業しましょう。

会社設立って自分でやるのか?専門家に頼むのか?どっちがいいの?

会社を設立する場合、不動産のような土地建物などを購入する場合と同じで、「この会社は私のものですよ」と言う証明等の為にも、法務局に登記と言うものを行わなければなりません。

今回は、会社と言う事ですから、個人事業主ではなく、法人である株式会社や合同会社を設立する場合でお話して行きたいと思います。

1.自分で設立の手続きをする場合

ご自身1人で会社の設立をする場合のメリットやデメリットってあるのでしょうか?

まずは、そこの所について見ていきたいと思います。

1-1. メリット
何を言っても、やはりご自身でやると言う事は、専門家に依頼をしないと言う事ですから、依頼料を支払わなくて済む為、コスト面でメリットがある事が大きいでしょう。

また、最初は知識が無かったとしても、必要な物をどのくらい用意すれば良いかについては、法務局に何度か足を運んで確認したり、聞いたりする事で解決する事も可能ですし、一度設立の方法が分かれば、今後違う会社も設立したいと言う場合にも知識がある状態ですからスムーズに事が進むと考えられます。

1-2.デメリット

ご自身で会社の設立をするとなると、様々な物や書類等を用意しなければならない為、これで間違いない!と思って法務局に持ち込んだ時に、書類が足りていなかったり、不備があって受け付けて貰えない場合があると言うデメリットが上げられます。

また、ご自身で手続きをするとなると、専門家にお願いするよりも当然時間がかかってしまいますから、その時間が勿体無いと考える場合でしたら、専門家に依頼するようにしましょう。

更に、法務局や、その他の官公署につきましても、基本的に平日しか空いていませんから、土日しか動けないと言う方は、書類の用意が遅れてしまったり、時間が取れないケースが発生します。

この場合にも、設立までに大幅に時間がかかるケースがありますので、専門家に依頼をかけた方がスムーズとなります。

2.専門家にお願いした場合

専門家ですから、普段から業務として会社設立の仕事をしていますので、依頼をかけてから設立までは、大変スムーズに事が進むと思われます。

そう言った意味では、依頼する料金がかかるのは、コスト面でもデメリットではありますが、個人で設立するよりも、はるかに短い期間で設立できますし、まず不備な無いと言って良いでしょうから、依頼すると言うのも、1つの選択肢だと言えます。

また、ご自身でされる場合では、大体2~3週間時間がかかると言われていますが、専門家にお願いすれば1週間程度で終わる場合もありますから、是非参考にしてみて下さい。

会社設立を税理士に頼むべき3つのポイント

会社を設立する場合には、法務局に登記を行うわけですが、それ以外にも考えておかなければならない事は沢山あります。

税理士は、名前の通り、税務関係のスペシャリストです。

会社を設立した後は、会社に課せられる様々な税務関係の事について、事前に考えておく事も大切です。

ここでは税理士に会社設立を依頼する場合のメリット等をポイントにしてご紹介させて頂きたいと思います。

1.設立後の税金面でメリット:ポイント①

上記でもお伝えしているように、設立を税理士にお願いする事で設立した後に関する税務関係の事まで、問題を解決しておく事ができます。

例えば、会社設立をご自身でされた方の場合で、設立後順調に経営をされていた方でも、ある一定の税務に関する手続きの必要性を知らずに時間が過ぎてしまい、結果的に「こうすれば支払わなくても良かったのに・・」と言うケースがよくあります。

勿論、会社の設立と税務に関する事は、そこまで一緒に知識として入れられる方は多くないですから、仕方のない事ではありますが、設立時に税理士に相談できていた事によって、払わなくて済む税金を支払わなくて良くなったと言うメリットがあると言う事ができます。

また、税務に関する書類等には、提出期限等もありますから、その期限を逃すと言うデメリットも発生させる事はないでしょう。

2. 設立後も相談に乗ってもらえる:ポイント②

会社を設立する時は、基本的に決まったお金を支払う事で設立できますが、設立後に会社を経営していく為には、様々な税務に関わる事に直面します。

設立を税理士にお願いしている場合は、設立後に起きる税金面での問題や、不安等を相談したりお願いする事で解消する事が可能ですし、安心をもたらす事もできます。

こうなれば、実際にしなければならない経営の方に安心して集中する事ができたり、経営自体に力を注ぐ事が可能です。

会社を経営していく上で、税と言うのは外せない項目でもありますから、設立後の事も考えて税理士に依頼をすると言うのも、1つの手ではないでしょうか。

3.顧問契約で様々な問題を解消する:ポイント③

設立をお願いする際に、設立後の顧問契約をお願いする事で、様々な対応をして貰う事が可能となります。

例えば、決算や確定申告だけではなく、日々の帳簿から還付を受ける為の届け出等、様々な場面で税理士が活躍してくれます。

また、白色申告をするよりも、できる限り青色申告をした方が良いですから、これらの事も始めは知識がなく、わからない場合が多くなります。

これらもしっかりと解決してくれる事でしょうし、設立当初は軌道に乗せる為に様々な努力をしなければならない場合が多くなりますので、実際の業務に集中すると言う意味ではメリットとなるのではないでしょうか。

法人税とか消費税ってどうやって計算されているの?

消費税は、皆さんも普段買い物等をされる際に支払っている税金の事なので、とても身近な税金だと思います。

また、法人税は、消費税に比べると、あまり身近ではないと言う方も多いと思いますが、法人(例えば、株式会社や合同会社等)として経営をしている場合には、この法人税が課せられる事になります。

この2つの、それぞれの計算方法の内訳について見ていきましょう!

1. 法人税の計算方法について

法人税の計算方法は、基本的には非常にシンプルなものです。

【計算式】

課税所得金額 × 法人税率 = 法人税の額

上記が、法人税の額を出す場合に、使われる計算式となっております。

課税所得金額と言う、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきていますので、解説をしておきますが、これは課税をする上で、企業の所得とはなるのですが、会社の利益とは別です。

利益は、企業が得た収益から費用を引いた額の事であり、今回の所得に関しては別表計算と言うものを通じて独自に計算した結果、出された金額となっていますので注意しましょう。

また、資本金の額や、課税所得の額によって税率に違いが出る場合があるのですが、ここの部分については法律の改正がよく行われますから、毎回変更がないかどうかチェックしておくと良いでしょう。

ちなみに、普通法人の場合の例ですと、資本金一億円超の法人は、所得金額に対し25.5%となっていましたが、平成27年に法改正が行われており現在の税率は23.9%となっています。

2.消費税の計算方法について

次に消費税の計算方法をご紹介していきます。

【計算式】

売上にかかる消費税額/(課税機関の課税売上高) × 8% -仕入れにかかる消費税額/(課税期間の課税仕入高) × 8% =納付税額
となっております。

現在の消費税率は8%ですから、例えば100円の品物を購入すると、商品代金の8%の金額が課税され、消費者が支払う金額は108円となります。

これらの消費税を受け取った企業側は、その消費税額と、経費にかかった消費税額を差し引きする事で差額を納税する事になります。

また、免税点と言うものがありまして、基準の期間の課税に対する売上高が1000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除される事となります。

こちらの基準期間に関しても、個人事業の場合はその年の前々年度、法人事業はその事業年度の前々事業年度となっています。

3.まとめ

少し難しく思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、単純に上記のような計算式があり、基本的にはそれに合わせて税金の額を割り出し、支払う事になると覚えて頂ければと思います。

税理士に頼めば年末調整やってくれるの?

皆さんは年末調整という言葉は聞いた事がある方がほとんどなのではないでしょうか?

ご自身が経営者で従業員がいる方は勿論、会社の経理担当の方、または会社に勤められている方や、アルバイト・パート等を経験されている方にとっては、年末辺りになると処理、または提出する用紙の事です。

毎月給料から差し引かれて税金を企業側が代わりに納付しているわけですが、これを払いすぎていた場合等については、年末調整をする事で戻ってくるお金がある場合があります。

この年末調整は、税理士に頼めばやって貰えるのでしょうか?

1. 税理士は年末調整をしてくれるのか?相場は?

答えから申し上げますが、税理士に年末調整を頼むと、やってもらう事が可能です。

各税理士事務所によって相場は違いますが、依頼料は頼まれた人数によって増減し、社員一名辺りにいくら・・と設定している場合もあれば、何名までは2万でその後の人数は一人あたりいくらまで・・等と設定している税理士事務所も存在します。

更に、場合によっては社員の人数が少ないと言う場合、顧問料に含む形で年末調整を行ってくれる税理士も居ます。

料金については、あくまでも目安ですから、最寄りの税理士に相談するか、いつもお願いしている税理士に一度問い合わせて確認を取ってみるといいでしょう。

2.税理士に年末調整を頼むメリットって何?

まず、税理士にお願いするとなると、依頼料が発生する為、頼みたくないなと考える方もいらっしゃると思いますが、年末調整の場合は、税理士にお願いしても、さほどコストがかかるものではありません。

また、年末辺りは企業としても忙しい場合が多いですから、手間を省く事ができるだけではなく、従業員や、経営者本人の時間を割かなくて済む為、合理的だとも解釈できます。

更に、年末調整には期日があるのですが、この期日内に終わっていない場合、金額によっては罰金を取られる可能性も出てきますので、必要かどうかはしっかりとチェックしておきましょう。

勿論、わからない場合は、最寄りの税務署へ相談するか、専門家の税理士をご利用下さい。

3.まとめ

いかがでしょうか?意外だと思われたかもしれませんが、年末調整は税理士にお願いすれば処理してくれますし、年末調整の代行自体、税理士にしか認められていないと言う事実があります。

また、法人以外にも、個人事業主で従業員を雇った場合、年末調整をしようと思っても、今までやった事がなくて、やり方がわからないと言う方もいらっしゃる事でしょう。

その場合も、是非税理士に相談して頂けたらスムーズに手続きの処理が終わると思います。