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法人化するにはどれくらいの費用がかかるの?

会社の種類に関する別記事においては、4種類の会社を紹介していますが、ここでは、一般的に個人事業主や、起業される方が、設立される確率が高い「株式会社」と「合同会社」について解説させて頂きたいと思います。

1.株式会社の場合

会社を法人化、もしくは新規で設立する中で、最も多い法人形態が「株式会社」だと言われています。

株式会社の特長としては、株式を発行する事で運営に関する資金調達ができる事でもあります。

この株式会社を設立する為には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

1-2.株式会社の登記に必要な費用

◆登録免許税

資本金の金額に0.7%をかけた金額(資本金 × 0.7%)が登録免許税としてかかります。(15万円に満たない場合は、最低額の15万円です)

◆定款謄本手数料

2000円程度かかります。

◆定款認証

5万円かかります

◆収入印紙

4万円かかりますが、この印紙代に関しては、電子定款ができる専門家に依頼する事により、0円にする事が可能です。

依頼すると言う事は別途、依頼料がかかりますが、収入印紙代の4万円に比べるとはるかに安く済む為、ほとんどの方が電子定款の依頼をします。

会社設立における専門家は、電子定款ができる必要な機器を備えている為、設立時は電子定款で検索してみると良いでしょう。

以上を合わせまして、大体25万円程度、電子定款の場合はこの金額から収入印紙4万円を差し引き、電子定款の依頼料をプラスする計算となります。

2.合同会社の場合

株式会社に続いて法人化されやすい、もしくは新規で設立されやすいのが「合同会社」と言われています。

合同と言う名称がついていますが、実際には1人でも立ち上げる事が可能であり、株式会社を設立するよりも費用は安く済みます。

2-1.合同会社の登記に必要な費用

◆登録免許税

資本金の金額に0.7%をかけた金額(資本金 × 0.7%)が登録免許税としてかかります。

(6万円に満たない場合は、最低額の6万円となります。※ちなみに株式会社の最低額は15万円と、合同会社よりも高く設定されています)

◆定款謄本手数料

2000円程度かかります。

◆収入印紙代

4万円かかりますが、こちらも株式会社同様、電子定款を依頼する事で印紙代は0円にする事が可能ですので、電子定款をオススメします。

以上を合わせまして、法人化や新規設立には、10万円ちょっとで登記する事が可能ですし、電子定款にすると、もっと安くなる事が分かって頂けたと思います。

※また、株式会社とは違い、合同会社の場合は定款認証の手数料につきましては不要となります。

3.まとめ

以上の事からも、お分かり頂けるように、株式会社よりも、合同会社の方が比較的安値で法人化や新規設立を行う事が可能となっています。

行う事業に合わせて、どちらを選択するか判断し、これらの情報をお役立て頂けたらと思います。

会社の種類ってどれくらいあるの?その違いとは?

皆さんは、会社と言っても、どのくらいの種類があるかってご存知でしょうか?

一般的に良く耳にするのは、「株式会社」ではないでしょうか。

株式会社は一般的な企業の商号によくついているものですね。

しかし、株式会社以外にも、会社の種類はいくつかありますので、ご紹介させて頂きたいと思います。

1.会社の種類

まずは、株式会社のような会社の種類は、どのくらいあるのか、名称と共に見ていきましょう。

① 株式会社

② 合同会社

③ 合名会社

④ 合資会社

いかがでしょうか?聞いた事ないな!と思われる名称もあったのでないですか?

ここではその他の法人となる財団法人や、社団法人、NPO法人は割愛させて頂きますが、それ以外の法人でも、会社としてはこのようなものがあるのを、まずは覚えて頂けたらと思います。

2.責任の種類について

実は、上記の4つの会社には、2つに分けて責任があります。

1.2の株式会社・合同会社は有限責任。

3.4の合名会社・合資会社は無限責任となっております。

これはどういう事か?と思われた方もいらっしゃると思いますが、有限・無限とは、責任に対して限度が「有る」「無い」で考えて頂ければわかりやすいと思います。

つまり、株式会社と合同会社には、何か責任を負わなければならなくなった時、その範囲にも限度があるのですが、合名会社と合資会社のように、無限責任の場合は、無限で責任を負う必要があると言う事なのです。

この4つの会社の大きな違いは、この責任にあると思って良いでしょう。

3. 4つの会社とその他の違いについて

上記では有限責任、無限責任について上げていますが、その他にも細かな違いがありますので、いくつかご紹介しておきましょう。

まず、決算の公表についてですが、①株式会社だけとなっています。

また、役員に任期についても①株式会社が最長10年なのに対し、他は「なし」となります。

更に、よく耳にする「株式」についてですが、これは①の株式会社独自となっており、株式会社は株式を公開できるのに対し、その他の会社は公開できません。

認知度としては、高い物から順番に①→②→③④と言う風に、低くなると言うイメージが一般的とされております。

ただ小さい会社と思われがちな合同会社にはアマゾンジャパン合同会社、アップルジャパン合同会社、モンスターエナジージャパン合同会社などむしろ巨大な企業もあることを覚えておくといいかもしれませんね。

4.まとめ

いかがでしょうか?有限責任、無限責任で考えるのであれば、「株式会社・合同会社」「合名会社・合資会社」で考える事ができますが、その他の細かな部分については、株式会社が特有の物として上げられる事が多くなります。

また、株式会社と名前が付くだけで信頼度は増すとも言われていますが、株式会社よりも合同会社の方が、会社を登記するにも安く済みますから、小規模で開始するのであれば最初は合同会社でも良いと言う意見も豊富にあります。

以上、一般的な「会社の種類」について4つに分けて解説させて頂きました。

会社設立の資本金ってどうやって決めたらいいの?

今は、会社法の改正によって、資本金は1円からでも設立する事が可能なのをご存知でしょうか?

しかし、この資本金と言うのは、設立した時は良いですが、設立後に会社を運営していかなければならない為、元手となる資金が1円では、事業内容によって厳しい場合もあるでしょう。

では、どのような事を考えて資本金の金額を決めれば良いのでしょうか?

1.運転資金で考える

まずは、会社を起業した際、すぐにその事業内容が軌道に乗ると言う確証はありません

勿論、すぐに売上があったと言う会社もあるとは思いますが、そのお金がすぐに入金される業種では無かった場合等も資金面で困ることになります。

会社の運営を軌道に乗せたり、売上金の入金があるまでは、事業を行うにあたって必要な経費等を資本金で賄う必要性が出てくるのです。

そう言った意味では、安心の為にも1円と言うよりは、ある程度の金額を用意しておく事が重要です。

目安としては大体半年程度にかかる運転資金を見込んで設定する事が理想的だと言えます。

ただし、例えば事務所は自宅でやってるから家賃はかかりませんと言う理由や、主にインターネットや電話、メール等の通信費しかかからないと言う事であれば、思ったよりも少ない金額で設立しても良い場合もありますし、その方が起業しやすいとも考えられます。

まずは、どのような事業内容で運営していくか?から、資本金の金額を決定する事をオススメします。

2.税金面で考えてみる

実は、資本金額が1000万円未満の場合であれば、1期目・2期目の消費税には、納付義務が発生しません。

つまり、逆を言うと、資本金が1000万円を超えた額で起業すると、1期目から消費税の納税義務が発生すると言う事になるのです。

税金負担は大きいですから、払わなくて良いのであれば払わなくて済む方がお得ですから、この面で考えてみると言うのも1つの手だと思われます。

3.信頼面で考える

次に、資本金の額と信頼面についての関わりについて解説します。

これは、絶対に!とか、必ずしも!と表現できない分野ではありますが、行う事業内容によっては、取引先が上場をしている大きい企業となる場合であったり、何かしら資本金の額から信頼度の高い低いが表面化してしまう事があります。

勿論、資本金だけを見て、その企業が良いかどうかを判断するのは良くない事とも言えますが、取引する相手側は、「取引をした場合にちゃんとお金回収できるのだろうか?」「信頼して取引して本当に良いのだろうか?」等の不安を抱く会社も実際には存在することは覚えておきましょう。

それらの事も考慮した上で、決定する事も大切な事だと言えるでしょう。

会社設立の定款作成で考えるべき3つのポイントとは?

会社を設立する為には、定款(ていかん)を作る必要があります。

この定款と言うのは、会社のルールブックのような物であり、設立する会社の基本的な内容が記載されたものとなっております。

今回は、この定款を作成する際に考えておきたいポイントについて解説していきましょう!

1.ポイント①会社名について

会社を設立する上では、まずは設立しようとする会社の名前を決定しなければなりません。

この社名は、正式名称で「会社の商号」と言います。

定款にその会社名を記載するわけですが、ここには使用できる文字にある程度の制限がありますので注意してください。

せっかく名前を考えたのに、登録できない名前にしてしまった等と言う事にならないよう、ポイントを押さえておきましょう!

まずは以下をご覧下さい。

◆日本語(かな、カタカナ、漢字)

◆ローマ字(大文字、小文字)

◆アラビア数字

◆「&」「’」「・」「.」「-」「,」(ただし、字句を区切る際に限る)

◆スペース(ただし、ローマ字を用いて複数の単語を表記する際に限る)

法務局によると、以上の内容が使用できる文字となっています。

会社の名前は、会社の顔とも言われますから、しっかりと考えて決定しましょう。(社名は後で変更することもできますが、変更にもお金が必要になるので、なるべく変更しなくてもいい名前にしたほうがいいですね。)

2.ポイント②事業の目的

定款には、事業の目的を記載しなければなりません。

つまり、その会社がどのような内容の事業を行うのか?また将来的にどのような事業を行う予定なのかについて書かなければならないと言う事です。

これを記載する時に注意すべき点としては、「明確性」「適法性」「営利性」以上の3つの事に注意して記載する文字を考えます。

ここに記載する内容は、登記された後であれば、会社の関係者ではない誰であっても法務局にて登記簿を取り寄せる事で見る事が可能となります。

その事も考えて、文章を決定するようにしましょう。

3. ポイント③事業年度

次に事業年度についてです。

事業年度と深く関わっているのが決算です。

例えば、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

このように、よく日本では決算を3月にしていると言う企業も多く見受けられますが、この決算月と言うのは自由に決める事ができます。

設立した月の翌月等に決算月を設定してしまったりすると、1期目の決算はバタバタになりますから、その辺りも考えて設定するようにしましょう。

4.まとめ

いかがでしょうか、定款には他にも様々な記載事項がありますから、自分で作るのは難しいと考えられる方も結構いらっしゃると思います。

その場合は、速やかに定款認証や登記を行えるよう、専門家に依頼する事も大切です。

会社設立までの手続の流れ

法人として、会社を設立するには、手続き上どのような流れになるのでしょうか?

会社と言うのは、土地や建物のような不動産と同じで、その会社は自分が設立しましたよと言う証明をする為に、法務局に登記を行わなければならない事をご存知でしたでしょうか?

意外に、この事を知らなかったと言う方もいらっしゃると思います。

今回は法人の登記を含め、設立するまでにはどのような手続きが必要であるかについて解説をさせて頂きたいと思います。

1.法人設立までの流れ

◆印鑑の作成

まず、登記を行うまでにもやらなければならない事は沢山あります。

まずは、会社を登記する際は、事業を行う上で必要となる会社の印鑑を作成しましょう!

必要となるのは、代表となる方の印鑑と、会社の金融機関として使う銀行等の印鑑、そして会社自体の印鑑となる社判です。

印鑑はこの3点を用意します。

後々変更するのが面倒だと思われる方は、せっかく設立する会社ですから、規定の範囲内で、一から発注すると、思い入れのある印鑑になる事は間違いありません!

◆定款の作成

次に、定款(ていかん)を作成します。

定款と言うのは、その会社のルールブックのような物で、会社の名前から事業の目的、資本金や運営等、その会社の基本的な内容を記載した書類の事です。

これは業種に限る事なく、全ての会社に義務付けられているものとなっております。

定款に関しては収入印紙を貼り付けることになっていますが電子定款にすれば収入印紙の代金が削減できますので、できるだけ電子定款にして設立時のコストを削減するようにしましょう。

◆定款認証

定款の作成が終わりましたら、次にその定款の認証を受けましょう。

大体2.3日程度で受けられると予測しておくと良いでしょう。

◆登記書類の作成

ここで、いよいよ登記をする為の書類を作成します!

提出する先は本店地をおく場所を管轄している法務局となっています。

登記申請をした日が会社の設立日となりますから、予めこの日を設立日にしたい!と決められている場合は、不備がないように提出する必要があります。

この時に必要な書類が足りていなかったり不備がある場合は、受理してもらえませんから、再度別日となる可能性もありますので、できれば登記申請をする前段階において、予め法務局に出向いて確認して頂くか、専門家に確認してもらう事をオススメします。

◆出資金の払い込み

次に出資金の払い込みを行います。

この払い込みが終わっていないと、登記申請はできません。

◆登記申請(会社設立日)

登記を申請した日が会社の設立日となります。

提出したその日に登記が全て完了するのではなく、登記が完了するまでには一週間程度の時間を要します。

しかし、結果的に登記が完了したら、実際に登記申請をした日付が会社の設立日となるのです。

2. まとめ

以上のような流れが、法人設立をする上で必要となる全体的な流れです。

登記が完了して安心する事なく、その後にしなければならない各種の届け出もしっかり行いましょう!

税理士選びのコツとは?自分に合う税理士を見つける3つのポイントとは?

税理士と顧問契約を結んだり、依頼をお願いしたいと思う場合、自分に合う税理士かどうかまで、判断するのが難しい場合があると思います。

例えば、よく頼っている税理士がいたとして、決算が近づいた為に依頼をかけようとすると、その税理士が繁忙期と言う理由により、断られる場合もあります。

その時に、良い税理士を紹介してくれませんか?と伺う方も結構いらっしゃるようなのですが、本当の意味で、紹介してくれた税理士が自分に合うのかどうかは、わかりません。

今回は、自分に合う税理士を見つける為には、どのような事をポイントにおけば良いのか解説していきましょう!

1.ポイント問い合わせ段階での印象

まずは、問い合わせの段階から、印象をしっかり把握するようにします。

人間関係でも同じですが、「このような返事の仕方をする人は苦手だな」と言う人もいれば、「こっちが言わなくても、ここまで言ってくれるのはありがたい!」等、クライアントによっても、それぞれ問い合わせる税理士の対応によって印象は大きく変わってきます。

自分にとって、良い税理士と言うのは、別記事でも掲載していますが、税理士としてどうなのか?と言う事だけではなく、その税理士が人として相性が良いのかどうか?と言う事も、選ぶ際には非常に大事なポイントなのです。

問い合わせについては、最初は電話の場合もあるでしょうし、メールの場合もあるでしょう。

その時の印象をしっかり記憶しておく事が大切です。

2.ポイント自分が税理士に求めるサービスを明確にする

税理士は、税務に関するプロではありますが、1人1人違う人間です。

その対応力と言うのも、その人それぞれであり、場合によっては相性が良い事もあれば、相性が悪いと感じる場合もあります。

例えば、税務に関する知識がほとんど無いから税理士に顧問契約をお願いしたいと考えた場合、こちらは知識がないわけですから、税理士側から様々な税務に関する提案や、不安がないかどうかの確認をして貰えるだけでも、「この人に任せたい」と思えるものです。

ですから、依頼をする税理士に、どのようなサービスや対応をして貰いたいのかどうかを、まずは明確にした上で、直接会った時に等に印象を確認しましょう。

3. ポイント見積もりで決める

ここまでは相性に関する事について解説していますが、どちらにしても最終的には依頼する費用や、顧問料もお金の事なので、大切な事だと言えます。

サービスの内容と照らし合わせて、ご自身が妥当だと思える報酬を提示している税理士に任せる事が大切だと言えるでしょう。