会社設立の定款作成で考えるべき3つのポイントとは?

2018年3月18日

会社を設立する為には、定款(ていかん)を作る必要があります。

この定款と言うのは、会社のルールブックのような物であり、設立する会社の基本的な内容が記載されたものとなっております。

今回は、この定款を作成する際に考えておきたいポイントについて解説していきましょう!

1.ポイント①会社名について

会社を設立する上では、まずは設立しようとする会社の名前を決定しなければなりません。

この社名は、正式名称で「会社の商号」と言います。

定款にその会社名を記載するわけですが、ここには使用できる文字にある程度の制限がありますので注意してください。

せっかく名前を考えたのに、登録できない名前にしてしまった等と言う事にならないよう、ポイントを押さえておきましょう!

まずは以下をご覧下さい。

◆日本語(かな、カタカナ、漢字)

◆ローマ字(大文字、小文字)

◆アラビア数字

◆「&」「’」「・」「.」「-」「,」(ただし、字句を区切る際に限る)

◆スペース(ただし、ローマ字を用いて複数の単語を表記する際に限る)

法務局によると、以上の内容が使用できる文字となっています。

会社の名前は、会社の顔とも言われますから、しっかりと考えて決定しましょう。(社名は後で変更することもできますが、変更にもお金が必要になるので、なるべく変更しなくてもいい名前にしたほうがいいですね。)

2.ポイント②事業の目的

定款には、事業の目的を記載しなければなりません。

つまり、その会社がどのような内容の事業を行うのか?また将来的にどのような事業を行う予定なのかについて書かなければならないと言う事です。

これを記載する時に注意すべき点としては、「明確性」「適法性」「営利性」以上の3つの事に注意して記載する文字を考えます。

ここに記載する内容は、登記された後であれば、会社の関係者ではない誰であっても法務局にて登記簿を取り寄せる事で見る事が可能となります。

その事も考えて、文章を決定するようにしましょう。

3. ポイント③事業年度

次に事業年度についてです。

事業年度と深く関わっているのが決算です。

例えば、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

このように、よく日本では決算を3月にしていると言う企業も多く見受けられますが、この決算月と言うのは自由に決める事ができます。

設立した月の翌月等に決算月を設定してしまったりすると、1期目の決算はバタバタになりますから、その辺りも考えて設定するようにしましょう。

4.まとめ

いかがでしょうか、定款には他にも様々な記載事項がありますから、自分で作るのは難しいと考えられる方も結構いらっしゃると思います。

その場合は、速やかに定款認証や登記を行えるよう、専門家に依頼する事も大切です。

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