個人事業主が支払うべき税金とは?

2018年3月11日

個人事業主として経営をされている方の場合、支払うべき税金とは、どのような物があるのでしょうか?

1.主に個人事業主が納めるべき税金

先に、個人事業主が納める税金をまとめてみましょう。

① 所得税

② 消費税

③ 住民税

④ 個人事業税

以上の4つが基本的に、個人事業主にかかる税金です。

所得税と消費税に関しては、国に納税し、消費税については一部が地方税となっております。

また、住民税と個人事業税に関しては、地方税となります。

2.税金の納め方

では次に、税金を納める方法について紹介していきましょう!

まずは、上記で上げている税金については、正しく確定申告をしているのであれば、安心して大丈夫ですから、基本的に別途申請をする事はありません。

ただし、青色申告を選択される場合については、事前に承認申請書を出す必要がありますので注意しましょう。

また、所得税と消費税について、自宅に納税通知が届くのではなく、確定申告をして計算してからご自身で納税する事となります。

また、個人事業税と住民税については、地方税だと解説がありましたが、これも確定申告をすると税務署から地方自治体にその内容に関する事が連絡されます。

その後、事業主に、自治体から納税する額と納付書が届く事になっていますのでご安心下さい。

3.納税する時期について

基本的に2月の中旬~3月中旬の1か月間くらいの間で前年度分の確定申告を行います。

確定申告が無事に終了すると、その後に所得税を支払います。

それぞれの納付期限をまとめましたので、下記をご覧下さい。

【所得税】

3月(その年の確定申告提出期限日までとなっています)

【消費税】

3月31日まで

【住民税】

6月、8月、10月、翌年1月

【個人事業税】

8月、11月

上記からもお分かりように、確定申告後、所得税の支払いがあり、その後に消費税と言う流れで納税をする事になります。

また、住民税につきましては、一括で納税しても構いませんし、上記の月に分割して合計四回に分けて支払う事もできます。

更に、1番最後の個人事業税ですが、こちらは上記の月2つに分けて納めるのが一般的となっております。

4.払わなくて良い場合もある?

個人事業税と、消費税に関しては、納税の対象から外れる場合があります。

まず、開業してから2年は納めなくて良いですし、前々年の課税売上高が1000万円を超えていないようであれば納めなくても大丈夫です。

更に、1年間営業をした時、個人事業主の場合は、事業主控除があり、290万円の控除額があります。

ですから、1年間の所得が290万円以下であれば、個人事業税も支払う事はありません。

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