セーフティ共済、小規模企業共済の備忘録

2017年12月27日

取引先の倒産に備えて、セーフティ共済に入っている方も多いと思いますが、
解約した場合はどうなるのでしょうか?

個人事業主の場合は、事業主が亡くなったことによる解約か任意解約ということになります。

任意解約となると、納付月数が40ヵ月未満の場合には、元本割れの金額しか受け取れないことになり
解約金は、事業所得の雑収入となります。

小規模企業共済についてはどうでしょう。

個人事業主が事業を廃止して小規模企業共済の共済金を一括で受け取った場合には
退職所得扱いになります。
この場合、契約期間を勤続年数として、退職所得の計算を行います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。