所得税と法人税の納付期限っていつなの?

2017年12月1日

税金には納付の期限があります。

また、税金と言っても、様々な種類の税金がありますので、ここでは主に企業が申告する所得税と法人税について解説をさせて頂きます。

  1. 所得税の納付期限について

直近のもので解説しますと、平成28年度分の所得税の法定納付期限は平成29年3月15日(水)となっており、振替日は平成29年4月20日(木)でした。

また延納に関しては、法定期日及び振替日、共に平成29年5月31日となっております。

毎年、大体同じ期日ですが、変更があったら大変ですので、毎回念のために確認する事が大切です。

  • 納付の期限を過ぎてしまった場合
  • これらの期限内に納付をしなければ、ペナルティを受けてしまいますので、注意が必要です。

    まず、「延滞税」と言う、お金を借りている場合の遅延利息のようなものを請求されます。

    次に、「各種加算税」と言って、所得税を少なく申告した場合や、無申告の場合に課されるペナルティとなります。

    そして最後に、「青色申告特別控除」と言うものがあります。

    青色申告の特別控除である65万円を適用する為に、期限内に申告をする必要があるのですが、この控除は所得税だけではなく、住民税や国民健康保険料にも影響する為、人によっては10万円以上加算されるケースもありますから、くれぐれも時期を忘れることなく遅滞なく申告するようにしましょう。

    1. 法人税の納付期限について

    法人税の納付期限については、決算日から2ヶ月以内とされております。

    なお、納付期限が土日祝の場合に関しては、翌日平日となりますので覚えておきましょう。

    また、法人税とは別に、平成26年10月1日から、地方法人税が創設されています。(※ここでは法人税と地方法人税を合わせて「法人税」と記載しています。)

    更に、法人税の期限と言うのは、確定申告書の提出期限と同様となっており、期限を過ぎてしまうと、所得税同様にペナルティを受ける事になりますので、十分にご注意下さい。

    また、法人税の申告期限には、期限を延長できる制度が存在します。

    この延長制度を利用している場合についても、納付期限には注意する必要があります。

    理由としては、例え法人税の期限を延長していたとしても、納付の期限は決算日から2ヶ月以内となっていますから、勘違いしないようにしなければなりません。

    納付の方法としては、金融機関の窓口や、管轄の税務署、電子納付等もできますが、一部条件付きではありますが、コンビニでも納付が可能になっています。

  • まとめ
  • ここでご紹介したもの以外には、税と名の付くものは沢山あります。

    売上によっては支払う必要がある税金や、支払う必要のない税金等もありますが、まずは税金には納付期限があるという事は絶対に覚えておきましょう。

    そして、余計な税金を支払わない為にも、遅滞なく支払う事が大切です。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。