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役員報酬の決め方と注意点とは?

会社の役員に対して、給与とは異なる形で役員報酬と言うものが支給されます。

この報酬の額を決定する際に、注意する事や、決め方はどのようにすれば良いのでしょうか?

今回は、この役員報酬について見ていきましょう!

1.役員報酬が少ないと税金が高くなる?

役員報酬と言うのは、経営を行う上で、戦略としては重要な部分となります。

役員報酬は、会社から社長を含めた役員個人に支払うものであり、報酬の金額を決めると言う事は、会社側か?社長側か?どちら側の手元に資金として残すかどうかを決定する事になるのです。

この金額によっては、納めなければならない納税額に違いが出てきます。

会社を経営している場合、利益の額によって、会社自体への税金がかかります。

例えば、利益が500万円あったと仮定して計算するとします。

この場合、わかりやすく分けて3つの状態が考えられます。

①役員報酬を0円にして、全額会社の手元に資金を残した

②逆に全てを役員報酬にして、会社の手元は0円にした

③役員報酬として半分貰い、もう半分は会社の利益にした

シンプルな説明をすると、上記のような状況が発生します。

もし、①の場合にすると、事業拡大等によって融資を考えている場合においては、会社の返済能力がある状態に近づけられる為、この選択をするのも1つの手です。

次に、②の場合ですが、社長本人が、個人的に住宅ローンを組みたい場合等に有効です。

ただ、この場合では、計算上社会保険の保険料が高くなると言うデメリットがあります。

そして最後に③の場合は、半分ずつですから、それぞれ、個人にかかるお金と法人税額をそれぞれで計算する事になります。

2.まとめ

少しわかりにくいと思うのですが、役員報酬は全額自分に支給しても良いですし、逆に会社に全額残す形にしても良いです。

また、半分にしたり、状況に合わせて比率を変えたりする必要があると言う事です。

全額社長個人にすれば、その分、支給された報酬の額に合わせてかかるお金も違いますし、会社に残した場合には法人税等の対策を考えてから決定しなければなりません。

それら細かい内容を考慮した上で、報酬額の決定を行う必要があると言う事を、まずは頭に入れて頂けたらと思います。

例え個人の方を多くしようが、会社の方を多くしようが、結果的にどちらかの支払わなければいけないお金が高くなってしまったとなると、結局損をする事になってしまいます。

この辺りの税金関係につきましても、不安な事があれば、是非プロである税理士などに相談頂ければと思います。

良い税理士に共通する3つの特徴

税理士と顧問契約を考えたり、税理士を頼りたい場合に、まず考えるのが「良い税理士を選びたい」と言う事ではないでしょうか?

この良い税理士に共通する特徴としては、どのような事が上げられるのでしょうか?

また、あなたにとって良い税理士とはどのような事なのか?と言う視点からも、少し考えて頂ければと思います。

1.まずはニーズに合うのかどうか?で考える

何と言っても、まずは依頼をするクライアント側と、頼む税理士の相性が重要になると思われます。

例えば、良い税理士だよ!と紹介されたとしても、性格的に合わなかったり、求めている事をしてくれない、もしくは求めていない事までお節介をやく・・となると、これはクライアントにとって、ニーズが合っている税理士だとは言えません。

まずは、あなたが求めているニーズに、その税理士が該当しているのかどうか?から考える必要があります。

人付き合いも同じですが、クライアントと税理士も、人との繋がりですから、相性と言うものは必ず出てきます。

良い税理士と言うより、自分に合った税理士が結果的に良い税理士だと表現できるのではないでしょうか?

2.報酬額とサービス内容について

次に、一般的な税理士としての解釈で述べたいのですが、2人の税理士が居たとして考えてみましょう。

A税理士と、B税理士はサービス内容も、対応の仕方も同じです。

しかし、A税理士に支払う顧問料より、B税理士に支払う顧問料の方が高いとします。

こうなると、同じサービスを提供してくれて、対応も満足であるにも関わらず、わざわざ後者のB税理士を選択する意味がありません。

この辺りの内容や、サービスとしてどこまでやってくれるのか?については、契約をする前段階から見極める必要があると言えるでしょう。

クライアントも事業を行っており、少しでもコストを抑えたいのは当然の事ですから、法外な顧問料や依頼料を取るような税理士は選ばない方が良いでしょう。

3.税理士はサービス業だと認識がある

税理士と言うのは国家資格であり、「士」と言う士業の分野の有資格者です。

一昔前でしたら、税理士の事を「先生」と呼ばせる方も結構いらっしゃったのではないでしょうか?

しかし、この税理士に溢れる現代で、そのような立ち位置だと考える税理士は時代遅れだと表現する事もできます。

税理士は、依頼されている内容に対して、業務を遂行する事で報酬としてお金を頂きますが、あくまでもサービス業です。

その事を理解していない税理士は、良い税理士だとは言いづらいのではないでしょうか。

4.まとめ

以上、良い税理士について3つの特徴を上げてみました。

是非、税理士との顧問契約や、依頼を考えている方は参考にして頂けたらと思います。

税理士の月時訪問って本当に必要?

まず、税理士の月時訪問ってご存知でしょうか?

月時訪問と言うのは、税理士が顧問契約を行っているクライアント企業側へ毎月訪問し、月の単位によって売上数や会計データ等のチェックを行う事を言います。

この月時訪問と言うのは、本当に必要なのでしょうか?

1.今の税理士業界における現状

実は、一昔前までであれば、月時訪問ではなく、1年に一度だけの決算時期だけに訪問すると言う税理士が多い傾向にありました。

しかし、時代の流れと共に、景気が悪化し、決算時期だけではなく、業績を管理する為に月次決算をする税理士が増えてきたのです。

これは、税理士の存在意義を見直す動きでもありました。

このような背景から、現在では月次訪問をするのが普通であると言う税理士が増えていると言うのが現在の実情です。

この月次訪問は、実際には、必要なのかどうかについて、もっと詳しくみていきましょう。

2. クライアントによる?

月時訪問は、毎月一回クライアント先へ出向き、チェック等を行う事だと述べましたが、これは実際には、必要だと考えなければならない企業と、そうではない企業に分かれると思われます。

例えば、クライアント先が、ほとんど休みがない状態や、多忙な場合、数字の管理をする事まで手が回っていないと言うケースがあります。
この場合は、顧問税理士として、しっかりと出向いて管理やチェックをする必要が出てきますし、その他にも、税務関係について知識あまりない企業や、経理担当者を雇っていない場合等においても、出向く必要性が出ると思われます。

一方、クライアントによっては、しっかりとした経理担当者が存在し、現在よく使われている会計ソフト等をうまく利用する事によって、しっかりとした管理がなされている場合においては、必ずしも月時訪問が必要だとは言い切れない可能性が出てきます。

ここで大切になってくる事と言うのは、月時訪問をする事が単純な数字チェックだけを行う為に出向くだけなのであれば、必要、不必要が出てくると言う事です。

しかし、顧問税理士として、それだけやっていれば良いと言う事ではないと考えます。

チェックをする為だけに訪問するのではなく、事業の経営状態や、ビジネスの実態等を把握したり、問題がある場合にアドバイスを行ったり、提案をする為に月時訪問をすると言う事も必要です。

ただし、付き合いが長くなってきて、クライアント側も毎月来なくてもネット上でやり取りができるクラウド型の会計ソフトも出ていますから、必要に合わせて訪問すると言うスタイルを取るケースもあるでしょう。

ただし、忙しいクライアントであれば、何にどのくらい経費を使ったか?等を月を過ぎれば記憶から無くなってわからない!と言う事態にもなりかねませんから、訪問に関してはクライアントとよく話し合って決定する必要があると言えるのではないでしょうか。

税理士を変更するベストなタイミングや注意点

現在税理士と顧問契約を結んでいたり、契約をしていなくても、いつも依頼している決まった税理士がいると言う企業は結構あると思われます。

この税理士を変更したい、もしくは、顧問契約を破棄して新しい税理士にしたい!と思われる企業も沢山あると思います。

この変更について、ベストなタイミングや、注意すべき点とはどのような事が上げられるのでしょうか。

1.税理士を変更したい理由と注意点

まずは、税理士を変更したいと考えるにも理由があると思います。

この理由を明確にしなければ、他の税理士にお願いしても、問題や不安を解決できず、変更した意味がなかったと言う結果になっては困りますから、先にどうして変更したいのかを、再度見極めてみましょう。

変更したいと思う理由としては様々な事情が上げられますが、まず1つ目は、顧問料が高いと言う理由によるものです。

現在は世の中に沢山の税理士がいますが、場合によっては相場の金額より高く見積もって顧問契約料を取っている税理士がいます。

事業を運営していく上でも、資金は必要ですし、なるべく安い値段で同じ仕事をして貰えるのであれば、変更した方が、メリットがあるでしょう。

また、2つ目として上げられるのは、対応力です。

例えば、月に一度だけ来て帳簿等を確認しただけで帰ってしまい、相談したい事や税務関係の不安等がある場合に話を聴いて欲しいと思う事もあるでしょう。

この場合、顧問税理士として最低限の仕事だけをこなしているようでは、不満の素となってしまいます。

また、税務に関する事だけではなく、経営をしていく中であらゆる相談に乗って欲しいと希望される場合もあるでしょうし、企業が成長していく上で、税理士に対するニーズに変化が生じる場合もあります。

これらの事情を把握した上で、今抱えている問題から、変更した事でよりプラスとなる結果になるような税理士選びをする必要があります。
まずは、新しい税理士を選ぶ時、今の問題を解決できる税理士であるのかどうかを見定めるように、注意しながら探す必要があると言えるでしょう。

2.変更するタイミングについて

次に、税理士の変更を考える具体的な目安について解説します。

◆まずは、上記でも上げていますが、会社の成長と共に、税理士へのニーズに変化があった時に、変更を考える時期だと考えます。

◆次に、経営者の変更です。社長が代替わりした場合や引き継ぎがあった場合等に、再検討してみるのも1つの手です。

◆その他に、担当していた税理士が変更になった場合です。それまで担当していた税理士と全く同じ対応をしてくれるとは限りませんから、このタイミングで変更を検討する事も良いと思われます。

以上のような事を踏まえて、変更する事で結果的にプラスとなるように検討しながら考えていきましょう。

社員を雇用するための源泉所得税の手続きとは

まず、社員を雇用した場合においては、給与を支払いますから、その給与から源泉徴収を天引きする義務が発生します。

この税金の事を、「源泉所得税」と言います。

もしも、始めて従業員を雇った場合等においては、どのように手続きしたら良いか?または支払ったら良いのか?がわからないと言う方もいらっしゃると思うので、今回はこの源泉所得税と、手続きについて解説させて頂きたいと思います。

1.源泉徴収には義務がある?

今まで勤務等をされていた経歴がある方にとっては、わかりやすいと思うのですが、毎月貰う給与明細の内訳に、所得税と言う項目があったと思います。

これは、毎月貰う給与の中から天引きされていますね。

逆に、給与を支払う側である事業主側は、従業員に支給する給与の中から源泉徴収を行わなければなりません。

この源泉徴収を行う事業主側の事を「源泉徴収義務者」と言います。

つまり、所得税法と言う法律によって、給与を支払う側となる事業主は、所得税と言う税金を毎月源泉徴収する義務があると言う事なのです。

2.源泉所得税の手続きをするには?

次に、手続きの方法について解説を行ないたいと思います。

まず、給与を支払うべき社員等を雇う場合には、「給与支払事務所」と言うものを開設しなければなりません。

また、帳簿を備え、源泉徴収した税金の金額を管理したり、納付をする必要があります。

ちなみに、個人事業主として青色事業専従者を雇う場合についても同様となります。

会社の設立をする際、従業員を雇う前提がある場合においては、設立と同時に開設手続きをされていると良いでしょう。

国税庁の情報によりますと、開設の事実があった日から1か月以内に提出し、届出書一部を作成した上で、提出先に持参するか、送付するようにとされております。

参考URL

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

また、事務所を移転した場合や、廃止した場合についても届出は必要ですので、頭に入れておきましょう。

それぞれの提出先については、給与支払い事務所の所在地がある所轄の税務署へ提出する事になり、手数料に関しては不要となっております。

3. 天引きしなかったら、どうなるのか?

もし、給与からの天引きをしなかった場合はどうなるのでしょうか?

そもそも、給与から税金の天引きをする義務は、給与を支払う会社に負わされております。

この事を知らずに、会社が給与を支払った場合、本来給与を貰う側が支払うべきであった税金を、会社側が肩代わりする事になってしまいますから、間違いなく源泉徴収するようにしましょう。

個人事業主が支払うべき税金とは?

個人事業主として経営をされている方の場合、支払うべき税金とは、どのような物があるのでしょうか?

1.主に個人事業主が納めるべき税金

先に、個人事業主が納める税金をまとめてみましょう。

① 所得税

② 消費税

③ 住民税

④ 個人事業税

以上の4つが基本的に、個人事業主にかかる税金です。

所得税と消費税に関しては、国に納税し、消費税については一部が地方税となっております。

また、住民税と個人事業税に関しては、地方税となります。

2.税金の納め方

では次に、税金を納める方法について紹介していきましょう!

まずは、上記で上げている税金については、正しく確定申告をしているのであれば、安心して大丈夫ですから、基本的に別途申請をする事はありません。

ただし、青色申告を選択される場合については、事前に承認申請書を出す必要がありますので注意しましょう。

また、所得税と消費税について、自宅に納税通知が届くのではなく、確定申告をして計算してからご自身で納税する事となります。

また、個人事業税と住民税については、地方税だと解説がありましたが、これも確定申告をすると税務署から地方自治体にその内容に関する事が連絡されます。

その後、事業主に、自治体から納税する額と納付書が届く事になっていますのでご安心下さい。

3.納税する時期について

基本的に2月の中旬~3月中旬の1か月間くらいの間で前年度分の確定申告を行います。

確定申告が無事に終了すると、その後に所得税を支払います。

それぞれの納付期限をまとめましたので、下記をご覧下さい。

【所得税】

3月(その年の確定申告提出期限日までとなっています)

【消費税】

3月31日まで

【住民税】

6月、8月、10月、翌年1月

【個人事業税】

8月、11月

上記からもお分かりように、確定申告後、所得税の支払いがあり、その後に消費税と言う流れで納税をする事になります。

また、住民税につきましては、一括で納税しても構いませんし、上記の月に分割して合計四回に分けて支払う事もできます。

更に、1番最後の個人事業税ですが、こちらは上記の月2つに分けて納めるのが一般的となっております。

4.払わなくて良い場合もある?

個人事業税と、消費税に関しては、納税の対象から外れる場合があります。

まず、開業してから2年は納めなくて良いですし、前々年の課税売上高が1000万円を超えていないようであれば納めなくても大丈夫です。

更に、1年間営業をした時、個人事業主の場合は、事業主控除があり、290万円の控除額があります。

ですから、1年間の所得が290万円以下であれば、個人事業税も支払う事はありません。