株式会社を作ったら、税金っていつ払えばいいの?

2018年3月10日

始めて起業し、株式会社を作られる方にとっては、税金をいつ、どのタイミングで、何を支払えばよいのか、わからない・・と不安を抱かれる方が結構いらっしゃると思います。

ここでは、株式会社を設立した際に、支払う税金について、解説をさせてい頂きたいと思います。

1.随時、支払う税金について

【印紙税】

印紙税と言うのは、取引等で使った領収書や、契約書等を作った場合、その書類自体に貼る収入印紙の事を言います。

この収入印紙を貼り付ける事で、税金を納める事が可能となります。

印紙自体は、郵便局や、今ではコンビニでも手に入れる事が可能です。

【源泉所得税】

設立した会社にて、役員や従業員に給与を支払う場合等に、給与から源泉所得税を差し引いて納税する必要があります。

更に、個人の外注に作業をお願いして、作業費を支払った場合にも作業費から源泉所得税を引いて納税しなければなりません。

こちらは、一日遅れてしまった!と言うだけでも罰金がかかりますから、注意が必要です。

2.決算時の税金について

決算月から2ヶ月以内の間に、事業をして儲けた金額に対する税金を支払わなければなりません。

中身としては、法人税、消費税、住民税、事業税等があります。

これらのパーセンテージについては、それぞれで違いがありますが、大体儲けに対して30%程度の税金がかかるものだと考えて頂ければ良いと思います。

3.その他に知っておきたい事

上記では、設立した後に、どのような税金を支払うかどうかについて掲載していますが、その他にも、知っておいて損ではない事もありますから掲載しておきます。

まず、確定申告に関してですが、申告には白色申告と青色申告があります。

白色申告に比べ、青色申告は少し面倒ではあるのですが、9年間の間、赤字を出してしまっても繰越をする事ができるメリットがあるのです。

その他にも、法人税の控除を受けられると言った事も利点です。

この青色申告については、会社を設立した後、3か月以内の間に出す必要がありますから、少しでも控除等を受けられるよう、期限を過ぎずに提出するようにしましょう。

また、それ以外にも、従業員が10名以下の規模が小さい会社の場合においては、源泉所得税の納税特例申告書と言うものがあり、納付を年に2回にする事が可能とされる特例などがあります。

この適用を受ける為にも、申告書を出さなければなりませんから、知っておいて損はないでしょう。

通常でしたら、毎月納めるものを2回に分ける事ができるのは事業開始当初の忙しい段階ではプラスとなりますので、是非参考にしてみて下さい。

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