法人税っていつ払うの?

2017年12月20日

法人化されている事業者の場合には、法人税を支払う時期と言うものには決まりが存在しています。

今回は、その法人税に加えて、法人住民税と法人事業税を含めた法人に課せられる税金に関する支払い時期について見ていきましょう。

1.法人税の支払時期はいつ?

法人税の支払時期に関しては、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内と言う決まりがあります。

この2ヶ月の間に、確定申告と納税を済まさなければならないと言う事になります。

例えば、あなたの会社の決算が3月となっている法人であるのならば、事業年度の最終日は3月31日となりますよね?

その翌日から2ヶ月以内なわけですから、期限は5月31日までということになります。

この間に、税金を納めなければならないと言う事になるのです。

1-2.中間申告と中間納税について

しかし、もしも前年度の法人税(年間)の額が20万円を超えている場合に関しては、事業年度の前半の6か月の分については、前半6か月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告と中間納税をしなければならないと言うルールがあります。

つまり、上記の3月決算の法人の例で表すと、前半6か月の事業年度の最終日は9月30日となっていますから、中間申告と中間納税を支払う時期は11月30日までと言う事になるのです。

2.中間申告をする2つの方法

まず1つ目は、前年度の確定年税額を基にして計算する方法である「予定申告方式」です。

そして、2つ目は、事業年度の前半を1つの事業年度とみなす「仮決算」というものです。

この2つの方法は、どちらを選択しても構いません。

どちらの場合であっても、確定申告時には最終的な税金が決定する事になっており、その納税額を支払う事になるのです。

ちなみに、予定申告方式を選択すると、中間納税時に前年度の法人税額を基準とした額を支払う事となり、利益が前年度よりも少ない場合に関しては、税金を多く払う事になってしまうので注意が必要と言えるでしょう。

ただし、この払いすぎた分に関しては、還付と言う形で、確定申告の時に取り戻す事が可能になっています。

また、仮決算の方式を選択された方の場合、年間の確定税額より中間納付税額の金額の方が高くなってしまったとしても、還付を受けられませんので、どちらかと言うと、仮決算の方式を利用される方は、最も注意が必要です。

3.まとめ

少し細かい内容についても触れさせて頂きましたが、法人税の支払う時期はいつか!?と思った時に、とりあえずは決算から2ヶ月以内だと言う風に記憶しておく事から始めましょう。

もし、わからない場合や、不明な点がある場合は、迷う事なく、専門家へ相談される事をオススメします。

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